いわゆる「特商法」です。
ネットショップを運営するにあたって運営会社や連絡先、支払方法などの情報を必ず表記しなければいけない、と決まっていますね。
その特商法が2022年6月より新しい表示ルールが導入されます。
筆者も詳しくないので、学んでいきたいと思います。
■何が変わるの?
特に影響がありそうなのは下記4点でしょうか。
1:決済画面
最終確認画面(決済の直前)に注文内容を確認できるように各項目を表示する
各項目は下記を参照。
- 分量:商品の数量など
- 販売価格・対価:複数購入の場合は支払総額も表示
- 支払時期・方法
- 引渡・提供時期
- 申込みの撤回・解除に関すること:返品や解約方法、連絡先など
- 申込期間:期限がある場合
確かに現状ではモールや構築ツールにもよりますが、明記されていない項目もありますね。
⑤についてはかなりデリケートな部分。
解約の受付時間を限定する場合や消費者が想定しないような解約方法に限定する場合(追加で個人情報が必要・アプリを操作しなければいけない等)は明確に表示する必要もありそうです。
ただし、それらを表示したからと言って法的に有効であるとも限らないので、消費者に不利益になるような解約条件は良くない、ということでしょう。
2:その最終確認画面にて消費者を誤認させる表示を禁止
例えば下記のようなことらしいです。
- 「購入期間に縛りがある定期購入にもかかわらず<お試し>などの言葉を強調して、定期購入ではないかのような誤認をさせる行為」
- 「お届けコースに参加する」というようなボタンにして、クリックすると申し込みが完了してしまい、消費者が容易に想像できないような表示にすること。
文言に関してはどう表現したら良いのか悩むこともありますが、「誰でも理解できるように表示する」というのが必要ですね。
3.申し込みの撤回・解約をさまたげる不実告知(嘘)の禁止
消費者が商品の購入や定期購入の解約を申し出たとき、それを妨げるための事実と異なることを伝える行為も禁止されます。
電話だけではなくメールで伝えるのも禁止です。
個人的に結構難しい点というか、言われたことが嘘かどうかってどうやって判断するのかなぁ?と思ってしまいました。
サイトに表記されていることと言われたことが違えばわかりますけど、電話で言われたことなんて「言った、言ってない問題」になりかねないのではないでしょうか・・・?
4.消費者による注文の「取消権」を新設
1.で紹介した内容が事実と違う、消費者が理解せず購入してしまった、等の場合は消費者はその契約を取り消しできるようになります。
これは今でも可能な場合がありますかね?
でも現状は「モールやショップによる付加サービス」みたいなところがあるので、法として新設されるのは良いですね。
「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」より参照し、筆者の意見や感想を追記してご紹介しました。
■違反した場合は?
これらに違反した場合は、行政処分(行政から事業者に対する業務改善指示や業務停止命令)や罰則(懲役や罰金)の対象となります。
消費者庁 令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会について P41よりキャプチャ
■ガイドラインを確かめよう
消費者庁の資料を基に、筆者の意見や感想を織り交ぜながらご紹介させていただきました。
改正前(現在のもの)・改正後、特商法については消費者庁のHPに記載があります。
気になる方は下記よりご確認ください。筆者も改めて確認しようと思います。
■まとめ
改正にあたり、場合によっては決済画面を変更したりしなければいけないこともあるかもしれませんね。
とにかく「消費者にわかりやすい表示」をすることが必要、ということですね。
今回は決済や契約についての内容をご紹介しましたが、サイト全体に言える事でもありますね。
トップページも商品ページも全てのページにおいてわかりやすい表示。誤認させない表示。
対面できないネットショップでは一番大事なことですね。
ネットショップの仕組みを利用して、詐欺や犯罪行為をたまにニュースで見かけたりします。
市場規模が大きくなればなるほど増えてしまうような気がしますが、それをなくしていき、安全・安心なショッピングをして欲しいのは政府も運営側も同じ気持ちですもの。
ルールに沿った運営をしていきましょう。